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みなさまからご紹介頂いた技術、発明そして新製品は、まず、ノバルティスファーマで初期的に評価され選別されます。
この中で選別されたものが、「秘密保持契約」下に更に詳細な化学的・技術的資料に基づき評価されたり、「物質提供契約」下にご提供頂いた資料に基づく評価研究が実施されます。
この段階までは、ご紹介者或いは発明者が何らの法的義務を負うことは有りません。
一般的には、私どもノバルティスファーマのみが守秘義務を負うだけです。
詳細な評価の結果、世界市場を目指す「ポテンシャルあり」とみなされた技術、発明そして新製品については、ご紹介者と私どもで話し合いがなされ、合意に基づき「ライセンス契約」が締結されます。
状況にもよりますが、「ライセンス契約」締結の段階でこれまでの研究開発投資と将来のポテンシャルに見合う契約金が発明者に支払われます。
「ライセンス契約」に基づき、ノバルティスファーマに実施(研究、開発、製造、販売等)権が与えられ、世界主用国での開発が始まります。発売の暁には、売上高に応じ、発明(特許)やそれまでの開発(研究データ、ノウハウ)貢献度に対する利益の配分がロイヤルティ等の形で行われます。